「隣の空き地から雑草が伸びてきている」「木の枝が自宅の敷地まで入り込んでいる」――そんな経験はないでしょうか。
新宮市では近年、管理されていない隣接する空き地から、雑草や樹木の枝が入り込んで困っているといった相談が多く寄せられています。
こうした空き地の管理は、原則として土地所有者の責任です。一方で、雑草や枝が自宅まで伸びてきたからといって、自由に草刈りや剪定をしてよいわけではありません。
この記事では、新宮市が案内している内容をもとに、空き地の雑草や越境した枝に困った場合の相談方法、土地所有者に求められる管理、越境した枝を自分で切ることができるケースなどをわかりやすく紹介します。
この記事で分かること
- 空き地の雑草や樹木は誰が管理するのか
- 隣の空き地の雑草で困ったときの対応方法
- 新宮市に相談するとどのような対応が行われるのか
- 越境した枝を自分で切ることができるケース
- 空き地を所有している方が気をつけたいポイント
- 困ったときの新宮市の相談窓口
空き地の管理は原則として土地所有者の責任
新宮市によると、空き地を含めた土地の管理は、土地所有者の責任となります。
2020年3月には土地基本法が改正され、土地の適正な管理を確保する観点から「土地所有者の責務」が規定されています。
空き地を所有している場合は、雑草や樹木をそのまま放置せず、定期的な草刈りなどを行い、周辺の生活環境に影響を与えないよう管理することが大切です。
自分で草刈りをすることが難しい場合には、造園業者やシルバー人材センターなどへの依頼も選択肢となります。また、防草シートを施工して、雑草そのものが生えにくい環境にする方法もあります。
隣の空き地の雑草に困ったら新宮市へ相談できる
隣接する空き地の雑草が伸び、自宅や周辺の生活環境に影響が出ている場合は、新宮市へ相談することができます。
市が相談を受け、不良状態にあることを確認した場合には、土地所有者に対して、文書で適正な管理をお願いする対応が行われています。
ただし、ここで注意したいのが、市が土地所有者に代わって草刈りをしてくれるわけではないという点です。
土地の管理権限はあくまで土地所有者にあります。そのため、市が所有者へ働きかけても理解が得られない場合や、所有者の所在が分からず文書を送ることができない場合などは、すぐに状況が改善されないこともあります。
また、所有者側の事情によって、実際に草刈りなどが行われるまで時間がかかるケースもあります。
雑草や枝は勝手に切ってもいい?
「自宅まで伸びてきているなら、自分で切ってもいいのでは?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、雑草や樹木をめぐる問題は基本的に民事上の「相隣関係」の問題となります。
特に樹木などは所有者の財産であるため、原則として所有者以外の人が自由に剪定や伐採をすることはできません。これは新宮市であっても同様で、市が強制的に剪定や伐採を行うことはできないとしています。
一方、敷地内まで伸びてきた「枝」については、民法改正によって一定の条件を満たせば、自分で切り取ることができるようになっています。
越境した枝は一定の条件で自分で切れるように
2023年4月の民法改正により、隣の土地にある竹木の枝が自分の敷地まで越境している場合のルールが変わりました。
基本的には、まず竹木の所有者に枝を切ってもらうことになります。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、枝が越境された土地の所有者が自ら切り取ることができます。
- 竹木の所有者に枝を切るよう伝えたものの、相当の期間内に切ってもらえない場合
- 竹木の所有者や、その所在を知ることができない場合
- 急迫の事情がある場合
新宮市では、「相当の期間」について、おおむね2週間程度が一般的と案内しています。
とはいえ、条件を満たしているかどうかの判断が難しいケースも考えられます。越境しているからといって、すぐに自分の判断だけで切ってしまうのではなく、状況に応じて市や専門家へ相談すると安心です。
新宮市では「催告書」の例も公開
「所有者に枝を切ってほしいと伝えたいけれど、どのように伝えればいいのか分からない」という方もいるでしょう。
新宮市の公式サイトでは、越境した竹木について所有者へ対応を求める際に参考にできる「催告書」の一例をPDFで公開しています。
越境した枝をめぐるトラブルをできるだけ避けるためにも、まずは所有者へ適切に対応を求めた記録を残しておくことが大切です。
詳しくは、新宮市公式サイトの「あき地の雑草でお困りの方へ」で確認できます。
土地を所有している方は定期的な確認を
空き地を所有している方は、自宅から離れた土地であっても定期的に状態を確認しておきましょう。
特に春から夏にかけては雑草や樹木が伸びやすく、気づかないうちに隣の敷地まで入り込んでしまうことも考えられます。
新宮市では、近隣住民から相談が寄せられた場合、土地所有者へ適正管理を求める文書を送付することがあります。市から文書が届いた場合には、できるだけ速やかに対応しましょう。
また、土地を訪れた際に近隣住民へ声をかけたり、連絡先を交換したりしておくことも、トラブルを防ぐ方法の一つです。
空き地を手放したい場合や、近隣とのトラブルが心配な場合には、弁護士や司法書士などの専門家への相談も検討してみてください。
自分で解決するのが難しい場合は専門家への相談も
市から所有者へ適正管理をお願いしても改善されず、自宅の住環境に悪影響が続いている場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談する方法があります。
また、土地所有者が分かっている場合には、困っている状況を直接伝えることで解決につながるケースもあると新宮市は案内しています。
空き地をめぐる問題は、お互いの生活や財産に関係するため、感情的なトラブルにつながる可能性もあります。状況に応じて市や専門家を頼りながら対応することが大切です。
新宮市への相談・問い合わせ先
空き地の雑草などについての問い合わせは、新宮市生活環境課で受け付けています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 新宮市 生活環境課 |
| 住所 | 〒647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号 |
| 電話 | 0735-23-3348 |
市の案内や越境した竹木に関する「催告書」の例については、新宮市公式サイトでも確認できます。
空き地の雑草や枝で困ったら、まずルールを確認しよう
隣の空き地から雑草や枝が伸びてくると、「こちらで切ってしまいたい」と感じることもあるかもしれません。
しかし、土地や樹木には所有者がおり、原則として他人が自由に剪定や伐採をすることはできません。
一方で、越境した枝については民法改正によって、一定の条件を満たした場合に自分で切り取ることができるようになっています。
近隣の空き地の雑草や樹木で困っている場合は、まずは新宮市生活環境課への相談を検討してみましょう。市から土地所有者へ適正な管理をお願いしてもらえる場合があります。
空き地を所有している方も、近隣トラブルを防ぐため、定期的な草刈りや樹木の確認など、日頃から適切な管理を心がけておきたいところです。
参照元:新宮市 あき地の雑草でお困りの方へ



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