「日本で普段使っている名前を住民票にも載せたい」「マイナンバーカードにも普段の名前を表示できるの?」
そんな方に向けて、新宮市では、外国人住民が日本で日常的に使用している氏名を「通称名」として住民基本台帳に登録できる制度を設けています。
登録した通称名は住民票やマイナンバーカードに表示されるため、日本での暮らしや各種手続きで普段使用している名前を利用しやすくなります。一方で、在留カードや特別永住者証明書には表示されないため、それぞれの用途に応じて使い分けることになります。
この記事では、新宮市で外国人住民の通称名を登録する方法や対象者、必要書類、登録できる氏名の条件、変更・削除時の注意点までわかりやすく紹介します。
外国人住民の通称名とは
通称名とは、本国での正式な氏名とは別に、日本国内で日常的に使用している氏名を住民基本台帳へ登録できる制度です。
通称名を登録すると、次の書類に表示されます。
- 住民票
- マイナンバーカード
一方、次の証明書には表示されません。
- 在留カード
- 特別永住者証明書
そのため、在留カードなどに記載される本名と、住民票などに表示される通称名が異なる場合があります。
通称名として登録できる氏名
新宮市では、次のような氏名を通称名として登録できます。
- 社会生活で日常的に使用している本国名以外の氏名
- 日本人配偶者の氏
- 外国人配偶者が通称として使用している氏
- 外国人の親が通称として使用している氏
- 日系外国人の日本式氏名の部分
単なるニックネームや愛称ではなく、実際に社会生活で継続して使用している氏名であることが条件です。
通称名に使用できる文字
通称名には、次の文字を使用できます。
- ひらがな
- カタカナ
- 漢字(繁体字・簡体字を除く)
次の文字は使用できません。
- アルファベット
- ハングル
- 欧文文字
- 記号など
通称名の申出ができる人
通称名の申出ができるのは、次の方です。
- 本人
- 同一世帯の人
- 法定代理人
また、同一世帯ではない親族や知人など、上記以外の方が代理人となる場合は、事前に新宮市市民窓口課へ相談が必要です。
登録に必要なもの
申請時には、次の書類などを準備します。
基本的に必要なもの
- 通称記載申出書
- 在留カード(特定在留カード)または特別永住者証明書
- マイナンバーカード(持っている人)
- 登録する通称名を社会生活で日常的に使用していることを証明する書類
通称名を証明する書類
通称名を日常的に使用していることを証明するため、次のいずれかを提出します。
- Aの書類2点
- Aの書類1点とBの書類1点
※同じ発行元の書類を2点提出することはできません。
Aに該当する書類
- 社員証
- 雇用契約書
- 在籍証明書
- 学生証
- 官公署が発行した資格証明書(無線従事者免許証、海技免状など)
- 不動産登記簿謄本
Bに該当する書類
- 賃貸契約書
- 携帯電話契約書
- 生命保険契約書
- 公共料金や携帯電話などの領収書(6か月分)
※領収書は6か月分の提出が必要です。対象となる期間などの詳細については、事前に市民窓口課へ確認すると安心です。
配偶者や親の氏を登録する場合
登録する通称名が配偶者や親の氏である場合は、次の書類も必要です。
配偶者の氏を登録する場合
- 配偶者の戸籍謄本
- 婚姻証明書 など
親の氏を登録する場合
- 出生証明書
- 親の戸籍謄本 など
通称名の登録例
たとえば、本名が次のような場合です。
本名
SHINGU ALLIANA GRACE
カタカナ表記
シングウ アリアナ グレイス
日本人配偶者の姓が「新宮」の場合、次のような通称名を登録できます。
登録できる例
- シングウ アリアナ
- 新宮 アリアナ
登録できない例
- シングウ アリアナ グレイス(カタカナ表記とまったく同じもの)
- 真宮 アリアナ(配偶者の氏と異なる漢字)
通称名を変更・削除するときの注意点
通称名は、一度登録すると自由に変更できるものではありません。
原則として変更は認められていませんが、婚姻や離婚などにより氏が変わる場合は変更できます。
また、一度通称名を削除すると、原則として再登録はできません。
将来的な手続きも考えたうえで、本当に継続して使用する氏名かどうかを確認してから登録することが大切です。
通称記載申出書のダウンロード
申請には「通称記載申出書」が必要です。
申出書は新宮市ホームページからダウンロードできます。事前に記入して持参すると、当日の手続きがスムーズです。
よくある質問
外国人住民の通称名について、利用を検討している方からよくある質問をまとめました。
Q. 通称名はマイナンバーカードにも表示されますか?
A. はい、表示されます。
登録した通称名は住民票だけでなく、マイナンバーカードにも表示されます。
Q. 在留カードにも通称名は表示されますか?
A. いいえ、表示されません。
在留カードや特別永住者証明書には、本名のみが記載されます。
Q. アルファベットで通称名を登録できますか?
A. できません。
使用できるのは、ひらがな・カタカナ・漢字(繁体字・簡体字を除く)のみです。
Q. 一度削除した通称名をもう一度登録できますか?
A. 原則できません。
一度削除した通称名は、原則として再登録できません。
お問い合わせ
通称名の登録方法や必要書類、代理申請について不明な点がある場合は、新宮市市民窓口課へお問い合わせください。
電話での相談のほか、新宮市ホームページのE-Mail(お問い合わせフォーム)から問い合わせることもできます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当課 | 市民窓口課 |
| 所在地 | 和歌山県新宮市春日1番1号 |
| 電話番号 | 0735-23-3347 |
| お問い合わせ | 新宮市ホームページのE-Mail(お問い合わせフォーム) |
日本での生活に合わせて通称名を活用しよう
外国人住民の通称名登録は、日本で日常的に使用している氏名を住民票やマイナンバーカードへ表示できる制度です。
登録には、通称名を日常的に使用していることを証明する書類が必要となるほか、一度登録した通称名は自由に変更できず、削除後の再登録も原則認められていません。
手続きを行う前に必要書類や条件を確認し、不明な点がある場合は新宮市市民窓口課へ相談したうえで申請すると安心です。
参照元:新宮市 外国人住民の方の通称名について



コメント