店舗や事業所、福祉施設など、多くの人が利用する建物では、規模や用途によって「防火管理者」の選任が必要になります。
防火管理者は、火災などによる被害を防ぐため、消防計画の作成をはじめとした防火管理業務を担う責任者です。
新宮市では、防火管理者の資格取得などに必要な「防火管理講習」を実施しており、甲種防火管理新規講習、甲種防火管理再講習、乙種防火管理講習が案内されています。
この記事では、防火管理者の役割や選任が必要となる建物、甲種・乙種の違い、講習の種類や受講方法について、わかりやすく紹介します。
この記事で分かること
- 防火管理者とはどのような資格なのか
- 防火管理者の選任が必要となる建物
- 甲種防火管理者と乙種防火管理者の違い
- 新宮市で案内されている防火管理講習の種類
- 集合型・オンライン型の受講方法
- 申し込み・問い合わせ先
防火管理者とは
防火管理者とは、多くの人が利用する建物などで、火災等による被害を防ぐための防火管理業務を行う責任者です。
消防法では、一定規模以上の防火対象物について、管理権限者が有資格者の中から防火管理者を選任し、防火管理業務を行わせることが定められています。
防火管理者は、消防計画を作成し、その計画に基づいて必要な防火管理業務を計画的に行います。
店舗や宿泊施設だけでなく、福祉施設、学校、事務所、共同住宅など、さまざまな建物が対象となる可能性があります。
防火管理者の選任が必要となる建物
防火管理者の選任が必要になるかどうかは、建物の用途や収容人員によって異なります。
新宮市が案内している主な基準は次のとおりです。
収容人員10人以上
収容人員が10人以上の場合、次のような施設では防火管理者の選任が必要です。
- 養護老人ホーム
- グループホーム(宿泊を伴うもの)
収容人員30人以上
収容人員が30人以上となる特定用途防火対象物では、防火管理者の選任が必要です。
主な施設には、次のようなものがあります。
- 映画館・演芸場・集会場
- ナイトクラブ・遊技場
- 風俗営業店
- カラオケボックス
- 飲食店
- 百貨店・物品販売店舗
- 旅館・ホテル・宿泊所
- 病院・診療所
- デイサービス
- 保育所・幼稚園
- 特別支援学校
- 地下街 など
飲食店やホテル、デイサービス、保育所など、身近な施設も対象に含まれています。
収容人員50人以上
共同住宅や学校、事務所などの非特定用途防火対象物では、収容人員50人以上が防火管理者選任の基準となります。
主な対象は次のとおりです。
- 共同住宅・寮・寄宿舎
- 小学校・中学校・高校
- 専門学校・大学
- 図書館・博物館・美術館
- 公衆浴場
- 駅舎
- 神社・寺院・教会
- 工場・作業場
- 映画スタジオ・テレビスタジオ
- 倉庫
- 事務所 など
施設によって基準が異なるため、自分が管理する建物で防火管理者の選任が必要か分からない場合は、新宮市消防本部予防課へ確認すると安心です。
防火管理者には「甲種」と「乙種」がある
防火管理者の資格には、「甲種」と「乙種」の2種類があります。
甲種は乙種よりも対象範囲が広く、防火管理者の選任が必要となるすべての建物で防火管理者になることができます。
一方、乙種防火管理者として選任できるのは、比較的小規模な建物に限られます。
乙種は甲種より短い時間で資格を取得できますが、その後、別の建物で甲種資格が必要になった場合には、2日間の甲種防火管理新規講習を受講する必要があります。
この場合、乙種防火管理講習を受講済みであっても、免除される科目や講習費用の軽減はありません。
甲種と乙種のどちらが必要になるかは、建物の用途や規模などによって異なります。
詳しい区分については、新宮市が公開している「防火管理者(甲種・乙種)区分フローチャート」で確認できます。
防火管理講習の受講方法
新宮市が案内している防火管理講習には、「集合型講習」と「オンライン型講習」の2つの受講方法があります。
集合型講習
講習会場で講習映像を配信し、講義を行う方式です。
決められた講習会場に足を運んで受講します。
オンライン型講習
パソコンなどを利用し、職場や自宅などから受講する方式です。
講習の種類や開催回によって申し込み方法などが異なる可能性があるため、実際に受講する際は各講習の案内ページで最新情報を確認してください。
新宮市で案内されている防火管理講習
新宮市では、目的に応じて3種類の防火管理講習が案内されています。
甲種防火管理新規講習
「甲種防火管理新規講習」は、甲種防火管理者として選任されるために必要な資格を取得する講習です。
甲種防火管理者は、防火管理者の選任が必要となるすべての建物で選任されることができます。
受講を希望する方は、開催日程や申込方法などを新宮市の案内ページから確認できます。
甲種防火管理再講習
「甲種防火管理再講習」は、一定の防火対象物で防火管理者として選任されている方を対象とした講習です。
新宮市の案内では、特定防火対象物かつ収容人員300人以上の施設で、防火管理者として選任されている方が受講する講習とされています。
乙種防火管理講習
「乙種防火管理講習」は、乙種防火管理者として選任されるために必要な資格を取得する講習です。
乙種防火管理者として選任できる建物には規模などの制限があるため、申し込む前に甲種と乙種のどちらが必要なのか確認しておきましょう。
申し込み前に必要な資格区分を確認しよう
防火管理者の資格取得を考えている場合、まず確認しておきたいのが、勤務先や管理する建物で甲種・乙種のどちらが必要なのかという点です。
乙種は甲種より短い時間で取得できますが、将来的に甲種資格が必要になった場合には、改めて甲種防火管理新規講習を受講する必要があります。
そのため、現在の建物だけでなく、今後防火管理者として選任される可能性なども踏まえて検討するとよいでしょう。
判断が難しい場合は、申し込み前に新宮市消防本部予防課へ相談することをおすすめします。
申し込み・問い合わせ先
防火管理講習や防火管理者の選任について分からないことがある場合は、新宮市消防本部予防課へ問い合わせることができます。
新宮市消防本部 予防課
電話:0735-21-3326(直通)
防火管理者になる予定の方は早めに確認を
防火管理者は、店舗や事業所、福祉施設、学校など、多くの人が利用する建物の防火管理を担う重要な役割です。
新宮市では、甲種防火管理新規講習、甲種防火管理再講習、乙種防火管理講習が案内されており、講習には集合型とオンライン型があります。
必要となる資格は建物の用途や規模などによって異なります。防火管理者として選任される予定がある方は、まず対象となる建物の条件と必要な資格区分を確認したうえで、該当する講習の開催日程や申込方法をチェックしておきましょう。
参照元:新宮市 防火管理講習のご案内



コメント