【2026年版】新宮市の児童手当をわかりやすく解説|支給額・対象年齢・申請方法・制度改正まとめ

子育て・教育

子育てには、食費や衣類代、学用品など、さまざまな費用がかかります。

そんな子育て世帯を支える制度の一つが「児童手当」です。新宮市では、高校生年代までの子どもを養育している家庭を対象に児童手当を支給しています。

令和6年10月には制度が大きく見直され、支給対象の拡大や所得制限の撤廃、第3子以降の支給額引き上げなどが行われました。これまで対象外だった世帯も受給できるようになり、より利用しやすい制度となっています。

この記事では、新宮市の児童手当について、支給対象や支給額、申請方法、支給日、手続きが必要なケースなどを2026年最新情報をもとにわかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 新宮市の児童手当の対象者
  • 年齢ごとの支給額
  • 第3子加算の仕組み
  • 支給日・支給回数
  • 申請方法と必要書類
  • 現況届が必要なケース
  • 令和6年10月の制度改正内容

新宮市の児童手当とは

児童手当は、子どもの健やかな成長を支えることを目的として、子育て世帯へ支給される国の制度です。

新宮市では、市内に住所があり、高校生年代までの児童を養育している方が受給できます。

父母ともに児童を養育している場合は、原則として生計を維持する程度が高い方(所得が高い方など)が受給者となります。

なお、児童が児童養護施設などへ入所している場合は、原則として児童を養育している施設の設置者などへ児童手当が支給されます。

支給対象

支給対象となるのは、18歳に達した日以後、最初の3月31日まで(高校卒業相当まで)の児童です。

児童は原則として日本国内に住所があることが条件ですが、留学など一定の要件を満たす場合は対象となることがあります。

支給額(月額)

支給額は次のとおりです。

子どもの年齢第1子・第2子第3子以降
3歳未満15,000円30,000円
3歳以上~高校卒業相当まで10,000円30,000円

第3子加算とは

3人以上の子どもを養育している場合、第3子以降の児童手当は月額3万円となります。

さらに、22歳に達した日以後、最初の3月31日までの大学生年代の子どもについても、監護し、生計費を負担している場合は、多子加算を判定する人数に含めることができます。

この場合は、市へ「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

提出時には、対象となる子どもの健康保険証の写しや、生計費の負担を確認できる書類(通帳の写しなど)の添付を求められる場合があります。

大学進学や就職などで状況が変わった場合は、忘れずに手続きを行いましょう。

支給日はいつ?

児童手当は、年6回(偶数月)支給されます。

支給日は原則として偶数月の10日で、前月・前々月の2か月分がまとめて振り込まれます。

10日が土日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日が支給日となります。

申請が必要なタイミング

次のような場合には届出や申請が必要です。

  • 第1子が生まれたとき
  • 他市町村から新宮市へ転入したとき
  • 新たに児童を養育するようになったとき
  • 第2子・第3子など子どもが増えたとき
  • 新宮市外へ転出するとき
  • 公務員になったとき、または退職したとき
  • 離婚などで養育状況が変わったとき
  • 大学生年代の子どもを多子加算の対象にするとき

児童手当は、出生や転入予定日の翌日から15日以内に申請することが大切です。

必要書類がすべてそろっていなくても受付できる場合がありますので、まずは期限内に申請しましょう。

申請に必要なもの

新規申請時には、主に次の書類が必要です。

  • 認定請求書
  • 健康保険情報が確認できるもの
  • 受給者本人名義の振込口座が確認できるもの
  • マイナンバーが確認できる書類

申請内容によっては、このほかにも追加書類が必要になる場合があります。

また、振込口座は受給者本人名義のみ利用できます。配偶者や子ども名義の口座は指定できません。

口座を変更した場合や解約した場合は、速やかに届出を行いましょう。届出をしていないと、児童手当を振り込めなくなることがあります。

現況届は原則不要

令和4年度から、多くの受給者は現況届の提出が不要となりました。

ただし、次のような方は引き続き提出が必要です。

  • 配偶者からのDVにより住民票と異なる住所で生活している方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 市から現況届の提出案内が届いた方
  • 法人が受給者となっている方
  • 大学生年代の子どもを多子加算の対象としており、その子どもが学生ではない方

対象者には新宮市から案内があります。

提出期限までに現況届を提出しない場合、児童手当の支給が一時停止されることがありますので注意しましょう。

令和6年10月から制度が変わりました

令和6年10月から、児童手当制度は次のように変更されました。

改正内容変更後
支給対象高校生年代まで拡大
所得制限撤廃
第3子以降月額30,000円へ増額
支給回数年3回から年6回へ変更
多子加算大学生年代まで対象拡大

制度改正により、これまで対象外だった世帯でも受給できる場合があります。

お問い合わせ先

児童手当の申請や住所・口座変更などの各種手続きは、こちらの窓口で受け付けています。

新宮市 子育て推進課(こども家庭センター内)

児童手当の申請や住所・口座変更などの手続きはこちらで受け付けています。

項目内容
所在地〒647-0081 和歌山県新宮市新宮451番地
電話番号0735-23-3344

子育て世帯が知っておきたい制度

児童手当は、子育て家庭の家計を支える大切な制度です。

令和6年10月の制度改正により、高校生年代まで対象が広がり、所得制限も撤廃されるなど、多くの家庭が利用しやすくなりました。また、第3子以降の支給額引き上げや大学生年代までを含めた多子加算など、子育て世帯への支援も充実しています。

出産や転入などで新たに対象となった場合は、15日以内の申請を忘れずに行いましょう。また、大学生年代の子どもがいる家庭や、口座変更などの届出が必要な場合もありますので、制度の内容を確認し、必要な手続きを期限内に行うようにしましょう。

参照元:新宮市 【手当・助成】児童手当、【手当・助成】令和6年度児童手当制度改正について、【和歌山県新宮市】児童手当等の額の改定の請求及び届出

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