【保存版】新宮市の被災者支援制度まとめ|災害時に受けられる支援・相談窓口をわかりやすく解説
台風や豪雨、地震などの自然災害は、いつ起こるかわかりません。
新宮市は平成23年の紀伊半島大水害で大きな被害を受けた地域であり、その経験を踏まえて、災害後の生活再建を支えるさまざまな支援制度を整備しています。
しかし、実際に被災すると「住宅が被害を受けたら何をすればいいの?」「どんな支援制度が利用できるの?」「生活を立て直すための相談先はどこ?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
被災後は、り災証明書の申請や住宅再建、生活資金の支援など、早めの手続きが必要になる制度もあります。一方で、平常時から利用できる住宅耐震化の補助制度や、避難に支援が必要な方向けの取り組みなど、災害への備えに役立つ制度も用意されています。
本記事では、新宮市や和歌山県が公開している最新情報をもとに、被災後に利用できる支援制度や相談窓口、住宅再建に関する制度まで、市民の皆さんに向けてわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 新宮市で利用できる主な被災者支援制度
- 「り災証明書」と「被災届出証明書」の違い
- 住宅再建や生活再建で利用できる支援制度
- 被災者生活再建支援金の内容と支給額
- 高齢者や障害のある方向けの支援制度
- 新宮市の相談窓口一覧
災害が起きたら最初に行うこと
災害発生後は、落ち着いて次の順番で行動しましょう。
- 自分と家族の安全を確保する
- 避難情報を確認する
- 被害状況を写真で記録する
- 市役所へ相談する
- 必要に応じて「り災証明書」を申請する
住宅の被害状況は、修理前に写真を撮影しておくことが重要です。
その後の保険請求や各種支援制度の申請で役立ちます。
「り災証明書」と「被災届出証明書」の違い
被災後によく耳にする証明書ですが、役割が異なります。
| 証明書 | 内容 |
|---|---|
| り災証明書 | 市が住家の被害認定調査を行い、住宅の被害程度を証明する書類 |
| 被災届出証明書 | 被害の届出があったことを証明する書類。住宅だけでなく、自動車や家財などの動産も対象 |
特に、被災者生活再建支援金や住宅修理制度など、多くの制度では「り災証明書」が必要になります。
一方、自動車や家財道具などの被害を証明したい場合には、「被災届出証明書」が必要となるケースがあります。
新宮市で利用できる主な被災者支援制度
被災状況に応じて、さまざまな制度が利用できます。
| 支援内容 | 主な内容 |
|---|---|
| 被災者生活再建支援金 | 住宅被害に応じた支援金 |
| 住宅応急修理 | 被災住宅の応急修理費を支援 |
| 応急住宅・仮設住宅 | 一時的な住まいを確保 |
| 障害物除去 | 流木・土砂などの除去支援 |
| 税金・保険料等の減免 | 条件に応じて減免制度あり |
| 福祉支援 | 高齢者・障害者などへの支援 |
| 各種証明書の発行 | り災証明書・被災届出証明書など |
利用できる制度は災害の規模や被害状況によって異なります。
被災者生活再建支援金とは?
住宅が大きな被害を受けた世帯を対象に支給される国の支援制度です。
主な対象となるのは、次のようなケースです。
- 住宅が全壊した場合
- 住宅が大規模半壊となった場合
- 住宅が中規模半壊となった場合
- やむを得ず住宅を解体した場合
- 長期間にわたり住宅に居住できない場合
支給額は、次の2つの条件によって決まります。
- 住宅の被害程度
- 住宅の再建方法
- 建設・購入
- 補修
- 賃貸住宅への入居
被害状況と再建方法を組み合わせて支給額が決定されるため、同じ被害区分でも受け取れる金額が異なる場合があります。
支援金の支給額
支援金は、住宅の被害状況に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」の2つで構成されています。
基礎支援金
| 被害状況 | 支給額 |
|---|---|
| 全壊 | 100万円 |
| 大規模半壊 | 50万円 |
※単身世帯は上記金額の4分の3です。
加算支援金
| 再建方法 | 全壊・大規模半壊 | 中規模半壊 |
|---|---|---|
| 建設・購入 | 200万円 | 100万円 |
| 補修 | 100万円 | 50万円 |
| 賃貸 | 50万円 | 25万円 |
住宅応急修理制度
住宅が半壊や大規模半壊などの被害を受け、応急的な修理を行うことで引き続き居住できる場合は、「住宅応急修理制度」を利用できることがあります。
国の制度では、一定の条件を満たす世帯を対象に、最大52万円まで修理費用が支援されます。
利用できるかどうかは、住宅の被害状況などによって判断されます。
障害物の除去制度
住宅に流木や土砂などが流入し、自力で除去することが難しい場合には、障害物除去制度が利用できる場合があります。
対象となる世帯には、市が業者へ依頼し、1世帯あたり13万4,200円を上限として障害物の除去を行います。
床上浸水や半壊など一定の条件がありますので、早めに市へ相談しましょう。
住宅再建だけでなく事前の備えにも補助制度
災害は発生後の支援だけでなく、被害をできるだけ減らすための事前の備えも重要です。
新宮市では、住宅の耐震化を支援するため、次のような補助制度を実施しています。
- 木造住宅耐震改修事業
- 耐震ベッド設置補助
- 耐震シェルター設置補助
これらの制度を活用することで、地震による住宅被害や人的被害の軽減につながる可能性があります。
住宅の安全性が気になる方は、災害が起こる前に活用を検討してみるとよいでしょう。
宿泊施設へ避難できる制度も
風水害などで避難が必要となった場合、新宮市では「旅館等宿泊避難支援事業」を実施しています。
市が指定する宿泊施設へ避難した場合、宿泊料金の一部を補助する制度で、避難所の混雑緩和や、安心して避難できる環境づくりを目的としています。
利用条件などは災害ごとに案内されるため、市からの情報を確認しましょう。
高齢者や障害のある方への支援
災害時に避難の支援が必要な方を対象として、新宮市では「避難行動要支援者」の支援にも取り組んでいます。
身体障害のある方や要介護高齢者などを対象に、
- 個別支援計画の作成
- 福祉専門職との連携
- 避難支援体制の整備
などが進められています。
本人だけでなく、ご家族も事前に確認しておくと安心です。
被災者生活再建支援金の申請期限
申請期限を過ぎると支援を受けられない場合があります。
| 種類 | 申請期限 |
|---|---|
| 基礎支援金 | 災害発生日から13か月以内 |
| 加算支援金 | 災害発生日から37か月以内 |
被災後は早めに市役所へ相談しましょう。
相談内容ごとの窓口一覧
困ったときは、一人で抱え込まず担当窓口へ相談することが大切です。
| 相談内容 | 担当部署 |
|---|---|
| 被災者生活再建支援金 | 被災者支援対策室(TEL:0735-23-3333) |
| 住宅応急修理 | 都市建設課(TEL:0735-23-3352) |
| 障害物除去・建物解体 | 生活環境課(TEL:0735-23-3348・3349) |
| 防災情報・ハザードマップ | 防災対策課 |
| 高齢者・障害者福祉 | 健康長寿課(TEL:0735-23-3346) |
制度によって担当部署が異なるため、まずは内容に応じた窓口へ相談すると手続きがスムーズです。
新宮市では過去の災害経験を生かした支援体制を整備
新宮市は紀伊半島大水害を経験した自治体として、被災後の生活再建を支えるための制度や手引きを整備しています。
災害は、住宅や生活だけでなく、仕事や子育て、介護など、さまざまな面に影響を及ぼします。
そのため、市では住宅支援だけでなく、生活全般に関する相談体制も整えています。
いざという時に慌てないために
災害は突然発生します。
だからこそ、被災後に利用できる制度や相談窓口を事前に知っておくことが、自分や家族を守ることにつながります。
万が一被災した場合は、まず安全を確保し、被害状況を記録したうえで、新宮市へ早めに相談しましょう。
また、住宅の耐震化や避難計画の確認など、平常時からできる備えを進めておくことも、防災対策の大切な一歩です。
参照元:和歌山県 被災者生活再建支援制度の概要、被災者生活再建の手引き、新宮市 防災に関する申請・届出、新宮市避難行動要支援者避難支援事業について、防災対策課



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