共働き世帯やひとり親家庭など、放課後に子どもだけで過ごす時間が心配という保護者の方も多いのではないでしょうか。
新宮市では、小学生が放課後を安全に過ごせる「放課後児童クラブ(学童保育)」を運営しています。学校が終わった後や長期休暇中に子どもを預けることができ、遊びや集団生活を通して健やかな成長を支える施設です。
この記事では、新宮市の放課後児童クラブについて、利用できる条件や利用料金、施設一覧、申込方法まで、2026年度(令和8年度)の情報をもとにわかりやすくまとめました。
この記事でわかること
- 新宮市の放課後児童クラブとは
- 利用できる条件
- 市内の放課後児童クラブ一覧
- 開所日・開所時間
- 利用料金と減免制度
- 申込方法と必要書類
- 一時利用の手続き
新宮市の放課後児童クラブ(学童保育)とは
放課後児童クラブ(学童保育)は、保護者が仕事などにより昼間家庭にいない小学生を対象とした施設です。
放課後や学校の長期休暇中に子どもを預かり、家庭的な雰囲気の中で、遊びや集団生活を通して豊かな心や社会性を育むことを目的としています。
なお、令和5年4月には、王子ヶ浜小学校区を対象とする「王子放課後児童クラブ」が新たに開設されました。
利用できる人
対象となるのは、新宮市内の小学校に在籍する児童で、保護者が次のいずれかに該当する場合です。
- 就労
- 妊娠・出産
- 病気・けが・障害
- 家族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学
- 虐待・DVのおそれ
- 育児休業中で継続利用が必要な場合
就労の場合、家庭外で働いている保護者は、原則として月48時間以上仕事をしていることが条件です。
就学には、職業訓練校などでの職業訓練も含まれます。また、求職活動には起業の準備も含まれます。
利用方法は3種類
新宮市では、家庭の状況に合わせて3つの利用方法が用意されています。
| 利用方法 | 内容 |
|---|---|
| 月登録利用 | 通年で利用する |
| 長期休暇のみの利用 | 春休み・夏休み・冬休みだけ利用する |
| 一時利用 | 必要な日だけ1日または半日単位で利用する |
一時利用とは?
急な仕事や用事などで利用したい場合は、一時利用が可能です。
- 半日:5時間未満
- 1日:5時間以上
一時利用には、事前の利用登録が必要です。
まず、「放課後児童健全育成事業一時利用登録申請書」を子育て推進課へ提出します。その後、実際に利用する日が決まったら、利用期間の初日までに「放課後児童健全育成事業一時利用申込書」を登録している放課後児童クラブへ提出してください。
つまり、事前登録は子育て推進課、具体的な利用日の申込みは各放課後児童クラブで行います。
※施設の登録状況や定員によっては利用できない場合があります。
市内の放課後児童クラブ一覧
新宮市内には、公設の放課後児童クラブ3施設と、民設の学童クラブ1施設があります。
| 運営主体 | 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 公設 | 井の沢放課後児童クラブ | 新宮市井の沢5番26号 | 0735-23-1630 |
| 公設 | 子育てクラブ パンダハウス | 新宮市三輪崎3丁目8番6号 | 0735-31-8388 |
| 公設 | 王子放課後児童クラブ | 新宮市田鶴原町2丁目10番1号 | 0735-30-1168 |
| 民設 | 学童クラブ「虹」 | 新宮市蜂伏13番43号 | 0735-31-3700 |
学童クラブ「虹」は民設施設のため、市が案内している公設3施設とは利用料金や保育時間が異なります。
詳しい利用条件や料金については、学童クラブ「虹」へ直接お問い合わせください。
開所日・休所日
放課後児童クラブは、平日だけでなく土曜日や長期休暇中も利用できます。一方で、祝日や年末年始、警報発令による臨時休校時などは休所となるため、事前に確認しておきましょう。
開所日
毎週月曜日から土曜日まで開所しています。
休所日
- 日曜日
- 祝日
- 8月13日~16日
- 12月30日~1月4日
- 台風などで警報が発令され、学校が臨時休校となる日
開所時間
公設3施設の開所時間は、次のとおりです。
| 利用日 | 開所時間 |
|---|---|
| 平日 | 下校時~18:45 |
| 土曜日 | 8:00~16:00 |
| 長期休暇・学校代休日 | 7:30~18:45(土曜日を除く) |
※民設の学童クラブ「虹」は、開所時間が異なります。
利用料金
公設3施設の利用料金は、次のとおりです。
月登録・長期休暇利用
| 利用区分 | 利用料 | 減免制度 |
|---|---|---|
| 月登録利用 | 8,000円/月 | あり |
| 春休み(4月) | 3,000円 | あり |
| 夏休み | 10,000円 | あり |
| 冬休み | 5,000円 | あり |
| 春休み(3月) | 3,000円 | あり |
一時利用
| 利用時間 | 利用料 | 減免制度 |
|---|---|---|
| 5時間未満 | 600円/日 | なし |
| 5時間以上 | 1,000円/日 | なし |
※利用料とは別に、おやつ代・保険料・保護者会費などの負担があります。
※利用日数にかかわらず、上記の料金が発生します。日割りによる返金はありません。
利用料の減免制度
月登録利用と長期休暇のみの利用には、条件に応じた減免制度があります。
全額免除
- 生活保護法の規定による保護を受けている世帯
生活保護受給証明書の提出が必要です。
半額
- 小学4年生から6年生までの児童
- 同一世帯から2人以上利用する場合の2人目以降の児童
- ひとり親家庭医療費受給資格者証の交付を受けている世帯
- 市町村民税の均等割が非課税の世帯
減免を受けるには、「保護者負担金減免申請書」の提出が必要です。
減免制度の注意点
減免の対象となるのは保護者負担金のみです。おやつ代・保険料・保護者会費などは減免されません。
また、1人の児童が複数の減免条件に該当する場合でも、減免制度を重複して利用することはできません。
例えば、小学4年生以上で、兄弟姉妹と一緒に利用している場合でも、減免額は最大で半額です。ただし、生活保護受給世帯は全額免除となります。
減免の対象となるかどうかは、各月の初日時点の世帯状況で判断されます。ひとり親家庭医療費の受給資格が停止された場合や、生活保護が廃止された場合など、世帯状況が変わったときは、利用しているクラブへ必ず連絡してください。
市町村民税非課税世帯の判定時期
市町村民税非課税世帯の減免については、判定の基準となる課税年度が6月分から切り替わります。
| 対象月 | 判定に使用する課税状況 |
|---|---|
| 4月・5月分 | 前年度の課税状況 |
| 6月~翌年3月分 | 現年度の課税状況 |
所得が未申告の場合は、非課税世帯としての減免を受けられません。
2026年度の申込期限
月登録利用と長期休暇のみの利用については、定員に空きがある場合、随時受付が行われています。
一時利用の登録も随時受け付けていますが、施設の利用状況によっては利用できない場合があります。
長期休暇のみ利用する場合の申請期限と利用決定時期は、次のとおりです。
| 利用期間 | 申請期限 | 利用決定時期 |
|---|---|---|
| 冬休み | 令和8年11月20日 | 令和8年12月上旬 |
| 春休み(3月) | 令和9年2月13日 | 令和9年2月下旬 |
※申請期限を過ぎた場合でも、定員に空きがあれば随時受け付けています。
申込方法
月登録利用、長期休暇のみの利用、一時利用の事前登録に必要な書類は、子育て推進課へ提出します。
各放課後児童クラブでは、利用登録の申請書を受け付けていないため注意してください。
ただし、一時利用の事前登録が完了した後、具体的な利用日を申し込む際は、登録している放課後児童クラブへ一時利用申込書を提出します。
必要書類
- 放課後児童健全育成事業利用申請書
- 同意書
- 学童保育を必要とする理由を証明する書類
一時利用の場合は、「放課後児童健全育成事業利用申請書」ではなく、「放課後児童健全育成事業一時利用登録申請書」を提出します。
保育を必要とする理由を証明する書類には、次のようなものがあります。
- 就労証明書
- 求職・出産要件に関する確認書
- 診断書(本人用)
- 診断書(介護・看護用)
- その他、保育を必要とする理由を証明する書類
減免制度を利用する場合は、これらの書類とは別に「保護者負担金減免申請書」が必要です。
申請書の配布場所
申請書は、次の場所で配布されています。
- 子育て推進課
- 井の沢放課後児童クラブ
- 子育てクラブ パンダハウス
- 王子放課後児童クラブ
※各申請書類は「放課後児童クラブ」のページからもダウンロードできます。
なお、申請書を各クラブで受け取ることはできますが、利用登録の提出先は子育て推進課です。
子育て推進課
放課後児童クラブに関する申込みや相談は、子育て推進課で受け付けています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 〒647-0081 和歌山県新宮市新宮451番地 |
| 電話番号 | 0735-23-3344 |
利用前に確認しておきたいポイント
申込みの前には、次の点も確認しておくと安心です。
- 定員に達すると利用できない場合がある
- 一時利用は事前登録と利用日の申込みが必要
- 利用料とは別に、おやつ代や保険料などが必要
- 一時利用は減免制度の対象外
- 減免制度を利用する場合は、別途申請書の提出が必要
- 申請書を各クラブで受け取ることはできるが、利用登録の提出先は子育て推進課
- 民設の学童クラブ「虹」は、利用料金や開所時間が公設3施設と異なる
家庭に合った利用方法を早めに確認しよう
放課後児童クラブは、子どもが安心して放課後を過ごせるだけでなく、保護者が安心して仕事や家庭の用事に取り組むための大切な子育て支援制度です。
通年での月登録利用だけでなく、夏休みなどの長期休暇のみの利用や、必要な日だけ利用できる一時利用にも対応しています。
ただし、施設には定員があり、申込みの時期によっては希望どおり利用できない場合があります。利用を検討している方は、必要書類や手続きの流れを確認し、早めに子育て推進課へ相談・申込みを行いましょう。
参照元:新宮市 放課後児童クラブ



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